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内部統制システム構築の基本方針

内部統制システム構築の基本方針に関連する情報コンテンツと製品の紹介ページです。

内部統制システム構築の基本方針とは

会社法第362条第5項、会社法施行規則第100条第1項・同条第3項で義務付けられている、内部統制システムに関する基本方針と統制内容。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社)は、事業報告において同基本方針を開示する必要があります。同基本方針に基づき、大会社は内部統制、 IT統制における具体的なシステム内容を検討し、導入、運用を進めます。また大会社の監査役会は、内部統制システムの構築・運用について監視・検証し、万一不備があった場合は、監査役会監査報告書にその内容を明記する義務があります。同監査報告書で内部統制システムの有効性を開示しなければならないため、大会社は日本版SOX法と同等の対応が必要となっています。

内部統制システム構築の基本方針の関連リンク

内部統制 | 金融商品取引法 | コンプライアンス プログラム

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