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正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」。 平成20年7月2日に改正され、全国初のC02削減条例となりました。 改正の最大のポイントは、「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の導入。 同制度の対象となるのは、原油換算で年1500キロリットル以上のエネルギーを使用する大規模事業所、約1300カ所(※1)。 2010年度から、排出量の削減義務化を開始予定です。このほか今回の改正では、中小規模事業所の地球温暖化対策推進制度の創設、建築物環境計画書制度の強化なども盛り込まれました。
※1 対象となる大規模事業所の具体例/オフィスビル、商業施設、ホテル、病院、大学、工場など。


























