ウイルス作成罪に関連する情報コンテンツと製品の紹介ページです。
2011年4月1日に国会提出された、刑法改正案の通称。正式名称は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案。
コンピュータウィルスの作成、取得、保管しただけで処罰できる通称「ウイルス作成罪」を柱にしています。
ウイルスの作成・提供には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、またウイルスの取得・保管には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
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