| A) |
- 教育機関
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国公立/私立の学生/生徒/児童/園児の教育を目的として設置・運営されている以下教育機関。
学校教育法で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、または各種学校申請を出している外国人学校。
学校教育法で定められた大学(大学院/短期大学/医学部附属病院を含む)、高等専門学校、専修学校、専門学校及び各種学校、国および地方自治体が設立した各種大学校。
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| B) |
- 教育委員会/学校法人
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上記A に該当する国公立の初等中等教育機関の管理を目的として設立/運営されている教育委員会。
上記A に該当する私立の初等中等および高等教育機関の設立および運営を主体としている学校法人。
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| C) |
- 職業能力開発促進法で定められた各種職業訓練学校、ならびに大学共同利用機関法人
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| D) |
- 地方行政に関する法律に定められた組織
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地方教育行政の組織および運営に関する法律第30 条に定める教育機関。
(教育センター、教育研究所、美術館、博物館、公民館、図書館など)
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| E) |
- 文部科学省が設置した独立行政法人
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上記A に記載されたものを除く文部科学省が所管する独立行政法人のうち、以下に該当するもの。
(博物館、美術館、図書館などの教育を目的とした機関)
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| F) |
- 教職員
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上記A ~ E に該当する機関に属する教職員(非常勤/臨時職員も含む)。
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