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経済産業省が製造業関連企業、625社に行ったアンケート結果が2007年5月に発表されました。その資料によると36%(約130社)の企業が技術流出が「あった」または、「あったと思われる」と答え、このうちの60社以上が「図面データなどによる流出」と回答しています。
頻発する情報流出事故や事件を受けて、平成17年に不正競争防止法が改正され、営業秘密の保護が強化されました。しかし書類や電子データが不正競争防止法で守られる営業秘密とみなされるには、有用性、非公知性、秘密管理性という3要件をすべて満たす必要があります。この条件をクリアしていない場合、情報流出による被害で訴訟を起こそうとしても不正競争防止法で争うことは難しくなります。
不正競争防止法の営業秘密と認定される3条件
| ・有用性 | : | その情報が、設計図や製法、製造ノウハウ、顧客名簿、仕入れ先リスト、販売マニュアルであること |
|---|---|---|
| ・非公知性 | : | 保有者またはその企業意外では、一般的に入手できない情報であること |
| ・秘密管理性 | : | 施錠した保管庫に保管されていたり、情報そのものが「パスワードにによるアクセス管理」されていたり、機密情報である表示がされていること |
後を絶たない情報漏洩事故や不正競争防止法への対応は、指示書や工程表、部品表など、 大量の機密情報を守らなければならない製造業などでは急務です。(2007/12/5公開)
- メール誤送信による意図しない流出や悪意の受取者による横流しの恐れがある。
- 流出した電子データは自社でコントロールできない(半永久的に流出し続ける)
- 企業の情報流出を保護する不正競争防止法では、営業秘密に該当するセキュアな状態でデータを管理していなければ、保護の対象外になる。
これらの課題を解決するために、クオリティとウイングアークテクノロジーズは、営業機密とみなされる条件の中の「秘密管理性」から「パスワードにによるアクセス管理」に着目し、帳票システムから直接電子帳票を出力。使用者の手に渡る前にアクセスコントロールをするソリューションをご提案いたします。
- 基幹システムからセキュア電子帳票まで一気通貫のソリューションで、利用の徹底が容易。
- 万が一、ファイルが流出しても内容の閲覧は不可能。
- 「新版」の帳票ファイルの閲覧を確認することができます。
「セキュア帳票ソリューション」が皆様方企業の知的財産流出防止をご支援いたします。
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